風邪で休んだら「罰金」を取られる?

コンビニ店が、風邪で2日欠勤したアルバイト店員に対し、金銭的なペナルティを課し、
給料から差し引いていたという事例が報道されています。




1 賃金全額払いの原則


そもそも、給料(賃金)は、「直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
(労働基準法24条1項)とされていますから、
労働者の合意もなく「罰金」を給料から差し引くなど、論外です。
労基法は、使用者による、労働者に対する賃金の一方的な控除を認めれば、
労働者に著しい不利益を及ぼすこととなるとして、
使用者が労働者に対して債権を有していたとしても、
勝手に賃金と相殺や控除したりすることを許していないのです。


それにもかかわらず、使用者が「罰金」の天引きを行ったというなら、
それは労基法違反として、刑罰の対象にもなります。
ですから、今回のペナルティに法的根拠がないことは明らかですが、
仮にこの「罰金」に法的根拠があったとしても、
その「罰金」を給料から天引きされることは許されないのです。



2 風邪で休むことがペナルティの対象になることはない


今回の事例では、アルバイト店員は「風邪」だったそうです。


風邪を引いて労働ができなくなるということは、日常生活において、
当然に予想できることです。
このような場合、よほどの例外があるというなら別です(「風邪」の場合、
おそらく例外はないでしょう。)が、労働者に責めるべき理由はありませんので、
労働が提供できないとして欠勤しても、使用者から労働契約違反を
問われることはありません。
もちろん、懲戒される理由もありません。


そのため、「風邪」で休むというアルバイト店員に対して、
ペナルティを課そうという使用者には、正当化される根拠はありません。


加えてこの事例では、アルバイト店員に別の人員を確保しろと命じたということです。
しかし、労働者の側にそれに応じる義務はありません。
アルバイト店員に人員配置の業務と責任が与えられていたとは思えませんし、
仮に与えられていたとしても、自分が風邪を引いた場合まで人員を確保する責任が
あるとみなければならない根拠はありません。


私がチラッと見たテレビのニュースでは、インタビューされた通行人が、
「別の人を探すのは当然だと思うが、、、」などとコメントしていましたが、
全く当然ではありません。


なお、この事例の労働者はアルバイト店員だということですが、
アルバイトであっても、有給休暇は発生します。
また、所定労働時間が週30時間未満で、たとえば週1日のみ労働日数という場合でも、
6か月継続勤務すれば、1日の有給休暇が付与されることになります
(労働基準法施行規則24条の3第3項)。
ですから、前回もお話ししたように、有休があるなら、労働者とすれば、
有休を取りますと言えばいいだけなのです。
コンビニ店員が風邪を理由に有休を取ろうとする場合に、
「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたることなど、まずないでしょう。



3 労働で「失敗」があったとしても、当然「罰金」が成立することにはならない


アルバイトに限らず、実際の労働の現場では、労働において生じた「失敗」に対して、
ペナルティを当然のように課すことが、横行しているようです。
私が相談を受けたりした中では、体調を崩して休んだような場合の他にも、
レジの金があわなかった場合とか、皿などを割ってしまった場合、あるいは、
ノルマが達成できなかったという場合にも、「罰金」などとして、
金銭的なペナルティを課されたという事案がありました。


これらについては、いずれも、それらを故意にしたというのでもない限り、
ペナルティを受け入れる必要はありません。
労働に際して、レジの金があわないとか、皿が割れたなどということは、
その業務の中で予測されることです。
そのため、これにより損害が生じたとしても、業務上の経費などとして、
経営者が負担すべきものなのです。
それなのに、労働者にその負担を求めることには、根拠がありません。
ノルマの未達成についても、労働者には、ノルマを達成する法的義務までありません。
ノルマが達成できなかったから「罰金」などというのは、暴論でしかありません。


なお、これらの場合「懲戒処分」等としてペナルティを課そうとする使用者もいますが、
これにも理由はありません。
「懲戒処分」は、予め就業規則などで、どのような場合が「懲戒」にあたるのか
決められていなければならず、かつ、それが合理的な内容でなければなりません。
上記のような事由での「懲戒」が、合理的であるはずがありません。


今日は節分で、コンビニなどは「恵方巻」の販売に一生懸命ですが、
もし、「恵方巻」の買い取りを要求されても、これに応じる義務はありません。
ましてやペナルティを課される根拠はありません。
それにもかかわらず、使用者が執拗に要求してくるというのであれば、
それは強要や強迫になります。