残業代等の「時効」と「遅延損害金」について

こんにちは。大阪の弁護士の今春です。
今日は、「時効」の話と、「遅延損害金」の話をしたいと思います。



1 給料等の時効は2年!


残業代、時間外割増賃金を含む、賃金については、
「消滅時効」が2年と定められています。
つまり、通常の給料を含め、支払時期(通常は給料日ですね。)から2年後には、
給料に未払があっても、法律上、請求することができなくなるということです。
残業代も、本来それが支払われるべき給料日から2年経つと、
法律上は、もはや請求できないということになります。


逆にいうと、給料日から2年経っていないものについては、
さかのぼって請求できるということです。


ですから、以前から支払ってもらえない残業代その他があるという方は、
2年前の1か月分の残業代等が、毎月の給料日が過ぎる度に、
着々と消えていっているという状況だと考えて下さい。


そのため、正当な残業代その他を支払ってもらいたいとお考えの方は、
早めのご相談をおすすめします。



2 給料の(通常の)遅延損害金は6%


通常の給料も、残業代等の時間外割増賃金も、支払われるべき期限を過ぎても
支払われないときには、当然のことですが、「遅延損害金」(利息)がつきます。


通常、給料日が定められていると思いますので、その日に支払われない残業代等には、
次の日から「遅延損害金」を付して支払われなければならないことになります。


この利率は、使用者が営利企業などである場合、法律上「商人」となりますから、
年6%です(商法514条)。
営利が目的でない職場(公務員等)の場合には、民法にしたがい、
年5%となります(民法404条)。



3 退職後の遅延損害金は14.6%


年6%(あるいは年5%)の遅延損害金がつくというのは、
その職場で働いているときのことです。
退職した後については、もっと高い遅延損害金が付されることになります。


すなわち、退職日(退職日後の給料日に支払われるべき給料がある場合は、
その給料についてはその日)を過ぎても未払いの給料、残業代等がある場合は、
その翌日から、年14.6%の遅延損害金がつくことになっています
(賃金の支払いの確保等に関する法律6条1項)。
税金の延滞金と同様の高い遅延損害金が定められているのす。



4 裁判になれば倍払いも!


いよいよ使用者が、残業代も含む給料等を支払わないというときには、
最終的には裁判で請求することになりますが、その場合、
「付加金」を請求することができます。
この「付加金」の金額ですが、裁判で請求する賃金と「同一額」となっています
(労働基準法114条)。


最終的には、裁判所がこの付加金の支払いを命じるかどうか決めることになりますが、
これが認められれば、本来支払われるべき給料等の2倍を支払ってもらえる
ということになります。


以上のように、給料等については、その支払いが確実になされるようにするため、
法律は、未払について通常より厳しいペナルティを課しているのです。