残業代計算後半。残業代計算の基礎となる給料とは。

こんにちは。弁護士の今春です。
今日は、昨日に続いて、残業代の計算方法をまとめていきます。


残業、すなわち、所定労働時間外の労働を行ったそれぞれの場合の、
割増率については、昨日の説明でご理解いただけたでしょうか。
ご理解いただけたと考えて、先に進みますが、それでは「割増率」と言いますが、
何に対して「割増」を計算するのでしょうか。



1 「時間単価」の賃金


これまでは、通常の「時間賃金」などと書いてきましたが、
何のことか分からないと思いますので、説明します。


労働基準法では、時間外労働に対する割増賃金の計算は、
通常の給料、すなわち所定労働時間に対する賃金を、
1時間あたりの単価(時間単価)に計算し直して、
これに「割増率」と、時間外労働時間をかけ算して出すこととなっています。


ただ、この「時間単位」の出し方については、多少ややこしいのです。



2 基本給について


具体的に見ていきます。
まず、いわゆる「基本給」についてです。
「基本給」は、労働の対価そのものですから、そのまま1時間あたりに
換算すればいいことになります。


時給制の場合には、分かりやすいですね。時給額=時間単価です。


次に、日給制の場合は、1日の所定労働時間数(最大で1日8時間ですね。)で
日給額を割った金額が時間単価です。
日によって所定労働時間が違う場合には、1週間のうちの1日平均で割り算をします。

週休制の場合は、1週の所定労働時間数(最大で1週40時間ですね。)で
週休額を割った金額が時間単位です。
週によって所定労働時間が違う場合には、4週間のうちの1週平均で割り算をします。

月給制の場合も、1か月の所定労働時間数で月給額を割った金額が時間単位です。
月によって所定労働時間が違う場合には、1年間のうちの1か月平均で割り算をします。
月給制の場合の最大の所定労働時間は、1週40時間が労働基準法の最大限で、
1年(365日)は、約52.143週(365日÷7日)ですから、
年間法定総労働時間は2085.72時間(52.143週×40時間)となり、
1か月では、173.81時間(2085.72時間÷12か月)となりますので、
最大で1か月173.81時間となります。
そのため、労働基準法の上限で計算する場合は、月給を173.81時間で割り算する
ことになります。
(うるう年の時には、366日÷7日×40時間÷12か月で174.28時間です。)



3 各種手当て


問題はここからです。
みなさんの給料明細を見ていただければ、給料として支払われているのは、基本給だけではなく、いろいろな手当等として、支払われている分があろうと思います。
これらの中にも、残業代を計算するにあたっては、計算の基礎となるものがあります。
残業代の基礎となる給料は、基本給だけではないのです。


法律は、割増賃金の基礎とする給料には、
家族手当、通勤手当(労働基準法37条5項)、
別居手当、子女教育手当、住宅手当など(労働基準法施行規則21条)は、
含まれないと定めています。
これは、上に挙げられた家族手当等が、労働の内容や量とは関係なく、
労働者それぞれの個人的事情(その労働者の扶養家族の有無、その人数など)に対して
支払われているものなので、労働そのものの対価とは言いづらいから、
所定労働時間外の労働に対する対価を計算するための給料からは
外しておきましょうという考え方です。


ですから、業務手当とか職能手当など、労働の内容等に関する手当は当然含まれますし、名称はどうであれ、上記の除外するとされた手当には、実質的にみて
あてはまらない手当は、残業代計算の基礎となる給料から外されません。


たとえば、家族手当や、通勤手当などとの名称で支給されている場合であっても、
それが、扶養している家族の有無や人数(家族手当の場合)、
通勤にかかる交通費等(通勤手当の場合)などの、
労働人個別の具体的な事情と関係なく一律に一定額が支給されているような場合は、
労働者それぞれの個人的事情に対して支払われている手当ではないことになり、
法律的には、家族手当や通勤手当とは評価されません。
その場合、名称は家族手当や通勤手当となっていても、残業代計算の基礎に入ります。

住宅手当も同様で、住宅の具体的な費用と関係なく一定額を支給するようなもの
(持ち家の場合は1万円、賃貸住宅の場合は2万円といった定め方も含む。)
であれば、法律的には住宅手当と評価されず、残業代計算の基礎に入ります。


要は、法律が除外するとした手当以外のものは、全部、残業代計算の基礎に入れられ、
法律が除外する手当の名前が用いられていても、その手当が法律の考えるものと
異なる手当は、全て、残業代計算の基礎となる給料に入れられるということです。


この他、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金についても、
割増賃金の計算の基礎には入れないとされていますから、
たとえばボーナスなどは、これに入らないと言うことになります。



4 専門の弁護士への依頼


以上、残業代の計算方法の基礎を、まとめてきました。


残業代の実際の計算については、上に書いたものをもとに、整理・計算するだけで
かなり手間ですし、正確にやろうと思うとなかなか大変ですから、
残業代の請求を考えられる方は、弁護士への依頼を検討される方が良いと思います。

また残業代の算出については、誰でもできるといえるようなごく簡単な事案というのは
あまりなく、上に書きました計算の元になる「時間単価」の考え方や、
「変形労働時間制」等の例外の取り扱い方、
年俸制だったり歩合制だったりする場合の計算方法、あるいは、
残業代支払い回避のために悪用されがちな
「管理監督者」や「定額残業代」の制度の取り扱い方などにおいて、
弁護士の中でも専門的な部類の作業になります。
せっかく、弁護士に依頼をするのであれば、
労働者側で労働事件を専門的に取り扱う弁護士を選択いただき、
本来、労働者として検討すべき事項を見逃されないようにしていただきたいと思います。


私の文章を見て、弁護士に相談しようと思われた方は、
まず、私(いぶき法律事務所、弁護士今春)へ依頼することを検討して下さいね。
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