労働時間をどう証明するか。

こんにちは。弁護士の今春といいます。
今日は、少し実践的に、労働時間をどう証明するかを、考えたいと思います。


1 労働時間の立証


昨日、使用者(会社、雇い主)が労働時間を管理する責任があると書きましたが、
それでも実際には、使用者が、適切に労働時間を管理していなかったり、
実際の労働時間を故意に短く記録したり、あるいは、
労働時間を把握していないと言い張ったりすることも多いです。


また、裁判等においては、労働時間を証明する責任は、
労働者側にあるとされていますので、労働者の側が、自分の労働時間を示す証拠を
確保しておかなければならないと考えておいた方がいいでしょう。


そのための方策を、いくつか挙げます。



2 タイムカード


1つは、タイムカードの写しを確保しておくことです。
携帯電話のカメラで撮影しておくので構わないと思います。


出勤時と退勤時にタイムカードを打刻することになっている職場も多いと思います。
そのため、タイムカードがあると労働時間の立証はだいぶ楽になります。
もちろん、タイムカードがあっても、出勤退勤時刻の管理をしているだけで、
労働時間とは関係がないなどと主張する会社もあるのですが、そのような場合には、
タイムカードの打刻時間と実際の労働時間とは異なることを、使用者の方が
より積極的に主張立証しなければならない流れとなります。
ですから、ちゃんと労働の対価を支払えてもらえていないと考えるときは、
いの一番に、タイムカードの写しを確保しましょう。


この点、タイムカードなどというのは使用者が保管しているのですから、
裁判等になった場合、使用者が出せばいい話なのですが、実際には、
なんやかんや言って、出してこない使用者も少なくありません。
(なお、使用者がタイムカードの開示を特に理由もなく拒否したことをもって、
不法行為にあたるとした裁判例もあります。)。
そのような場合に困ることがないよう、やはり確保しておくことをおすすめします。



3 業務日報等、日常業務で作成する書類


2つ目は、業務日報や報告書、シフト表など、
仕事・業務にあたって作成する必要がある文書で、
それを見れば、何時から何時まで働いていることが分かるものがあれば、
そのコピーを確保しておくことです。


これらは、業務のために作成されているものですから、証拠としては価値が高い
と扱われることが多いです。
タイムカードがない場合等であれば、その他にも、
日常業務の中で労働時間が分かる書類は何かないか、考えていただいた上で、
その写しを確保することが大事です。



4 自分で作成したメモや日記


3つめは、会社等の資料等がないような場合や、
そのような資料があっても実際の労働時間を反映していないというような場合には、
労働者自身で作成したメモや日記も証拠になり得ます。


確かにメモなどの場合、労働者の側で自由に作れますから、
裁判等での証拠としては、信用性が若干下がるとされることも多いのです。
しかし、たとえば、毎日その日のうちに書くようにするとか
(あとでまとめて書いたメモなどは、証拠としての価値は下がると考えて下さい。)、
その日に書いたと分かる内容(天気や気候、その日にあったことなど)を盛り込むとか、
時間だけでなく、その日にやった作業内容をあわせて書いておくとか、
証拠として価値を上げるための工夫の余地はあります。
もちろん、フェイスブックやツイッターなどに退勤時間をその都度上げておくなど
というのも、証拠としては、かなり価値がある場合もあると思います。


なお、残業代を請求しようと裁判等をするにあたっては、労働者の側で、
自分は何時から何時まで働いたと主張しなければなりません。
何時から何時まで働いたか分からないという場合には、
大体働いていたことに間違いない時間を想定して労働時間を算出するしかありませんが、
そうすると実際に働いた分よりは、だいぶ、損をすることになろうかと思います。
そうならないためにも、労働者が、毎日何時から何時まで働いているかを
手元に残しておくのは、自己防衛のための第一歩かと思います。



5 その他、考え得る証拠


そのほかには、たとえばパソコンを仕事で使う人であれば、
そのパソコンのログ履歴とか、メールの送信履歴とかも証拠になり得ます。
携帯電話の通話履歴や、それこそ職場の電話の通話履歴も証拠になり得るでしょう。


タクシーやトラックの運転手であれば、デジタルタコメーターの記録なども、
労働時間を示す証拠になり得ます。


また、少し発想を変えて、
出退勤時の自動改札機を通過した時刻の履歴(ICカード等)なども、
労働時間の立証に役立つ証拠になり得ます。
職場に最後まで残る働き方をされているなら、職場の電子錠の解錠・施錠記録とか、
警備会社のセキュリティー開始・解除時刻の記録とかも、
証拠として考えられるでしょう。



6 さいごに


実際に働いていた場合、その痕跡はいろいろな形で残っているものです。
最後まで諦めずに、労働していた証拠を探しましょう。